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リフォームをする際にも適用されるのが、建築基準法です。建築基準法は、安全性や居住性、環境の最低限の確保などを目的とした法律ですが、都市計画上の制限(集団規定)と個々の建物についての制限(単体規定)があります。
その他にも、自治体が独自に設けている条例の制限への注意も必要です。とくに、既存の建物に一部屋増築したり、2階を増築するときなどは、注意が必要です。
また、建築基準法では、10uを超える増築をするときは、自治体の建築主事に建築確認申請を行い、確認を取らなければならないと定められています。
確認申請とは、@建築確認申請書の正副2通 A建築計画概要書 B設計図を添付して提出いたします。申請書の提出後、市区町村において審査が行われ的確と判断された後、副本が申請者に返却され、ここでようやく工事に着手できることとなります。
また、10u以下であれば、届出は必要ではありませんが、どんなリフォームでも許されているのではなく、建ぺい率や容積率など守らなければならない法律は、他にもあります。
都市計画上の制限(集団規定)
都市計画上の制限は、その地域の建物全体に関する規定で、建ぺい率、容積率、斜線制限、用途制限などがあります。
建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率というのは、1階建築面積の敷地面積に対する割合のことで、パーセントで表現されています。例えば、敷地面積が100uで建ぺい率が50%の場合、増築後の住宅の建築面積は50uということになります。
容積率というのは、住宅の延床面積の敷地面積に対する割合のことで、パーセントで表現されています。例えば、敷地面積が100uで建ぺい率が50%で容積率が200%だとすると、延床面積が100uまでの2階建てが建てられるということになります。
建ぺい率と容積率は、用途地域によって違いますので、自分の地域がどの用途地域にあって、建ぺい率と容積率がどのようになっているかを調べておくといいでしょう。
用途地域による制限
用途地域は全部で12種類ありますが、低層住居専用地域に当たる場合、10mもしくは、12mの高さ制限があります。
また、斜線制限とは、隣地や道路の日照や通風、採光を守るための高さ制限です。
防火地域とは、延べ面積が100u以上の建物は耐火建造物にしなければならないというものです。
実際には、こと細かに理解する必要はありません。まともな業者ならば、各条件のチェックを行い、10u以上の増改築などの場合も必要な建築確認申請なども行ってくれます。
シックハウス対策
2002年の建築基準法の改正において、シックハウス対策として居室で使用する建材の規制に加えて、24時間換気システムによる換気が義務付けられました。ただし、新築後5年以上経過した家は、規制の対象外となっています。
シックハウス症候群とは、建材や家具などから放散されるホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)が屋内空気を汚染しているといわれ、めまいや頭痛、皮膚障害などの健康障害がおこることを言います。
この規制においては、リフォームの際に増築する部分だけでなく、既存の部分まで材料などを塗り替える必要があります。
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